都市の低炭素化の促進を図り健全な発展に寄与することを目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年法律第84号)が、平成24年9月5日に公布され、平成24年12月上旬に施行されました。
市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関等において、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査をあらかじめ受けることが可能な場合があります。
登録住宅性能評価機関等である当社は低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務を行います。
業務区域 |
愛媛県全域 |
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対象建築物 |
すべての建築物 |
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業務の流れ |
(1)依頼者は、所管行政庁に認定申請する前に、認定に先立って行われる技術的審査を行います。 (2)依頼があった場合、受理をして技術的審査を行います。 (3)審査が終了し、内容の適合が確認出来たのち「適合証」を交付します。 |
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依頼図書の流れ |
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※詳しくは評価協会へ
※「一次エネルギー消費量算定用WEBプログラム」については、建築環境・省エネルギー機構(IBEC)へ
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