建築基準法の改正により、建築主事等は高度な構造計算を要する、一定規模以上の建築物や構造計算方法等によって、構造計算適合性判定を、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に求めるよう義務付けられました。株式会社愛媛建築住宅センターは、愛媛県知事の指定を受け、構造計算適合性判定業務を実施します。
対象建築物 |
すべての建築物※
※2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない
構造方法のみで接している場合は、それぞれ別の建築物とみなす。
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判定業務フロー |
判定業務の標準的な流れ
当社の判定業務の標準的な流れは以下のとおりです。
受諾事前準備
- 事前通知の受理
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メール(FAXも可)により「構造計算適合性判定依頼事前通知書」(添付資料含む)を受領します。
原則として判定依頼の7日前に通知下さい。
MAIL :tekihan@ehime-center.co.jp
FAX :089-931-3362
- 担当予定判定員の選定
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「構造計算適合性判定依頼事前通知書」の情報により、判定員を選定します。
受諾
- 申請書等の確認
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・添付図書、判定手数料等を確認します。
・申請書等に、不備等がある場合は、連絡します。
- 受諾書の送付
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・「構造計算適合性判定受諾書」を送付します。
※受諾書に記載した日付が判定開始日となります。
- 従来通りの審査の流れ
- 並行審査の流れ
審査
- 審査
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・原則判定員2名にて判定業務を行います。
- 図書などの補正・追加説明書が必要な場合
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・構造計算が適正に行われているか判定できない場合は、「構造計算が適正に行われたものであるかどうかを 判定することができない旨の通知書」により建築主事等に通知します。このとき、質疑書等により図書などの補正、追加説明書の提出を求めます。
・建築主事等から送付された図書等の補正・追加説明書の内容を確認します。
- 期限内に判定できない場合
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・期限内に判定できない合理的な理由がある場合は、「構造計算適合性判定が期限内にできない旨の通知書」を建築主事等に交付します。
- 判定助言委員会の開催
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・極めて高度な工学的判断が必要な場合等、必要に応じて識見者判定助言委員の意見を聴取し、判定します。
- 判定結果通知書の交付
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・「構造計算適合性判定結果通知書」を交付します。
- 判定の取下げ
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構造計算適合性判定の業務を円滑に進めるために、構造計算書・追加説明書等の作成に際しては下記のような点に注意して頂きますよう、お願い申し上げます。
構造計算書 |
- 計算書には全ての頁に頁番号を付番し、目次を分かりやすく作成して下さい。
- 一貫プログラムを用いる場合は、以下のような事項にご留意下さい。
1.エラーメッセージ・ワーニングメッセージに対する処置を必ず記述して下さい。
2.構造計算プログラムで出力された構造計算書のページ番号が連続しており、最終ページまで出力されていることを確認してください。
3.出力された図、文字や数値が小さい、または文字や数値が重ね書きされているため、読み取れないことがないようにして下さい。
なお、下記資料・HP内にも構造計算書の記載事例が示されていますので、あわせてご参照下さい。
■改正建築基準法による構造計算書作成の要点と事例
(日本建築防災協会・日本構造技術者協会、平成19年11月)
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追加説明書 |
- 図面等、補正箇所をマーク等でわかりやすく示して下さい。
- 補正や追加説明書と、構造計算書との関係を明確に示して下さい。(どの部分の補正・追加説明なのかが明確である事)
*特に、追加説明書での構造計算の目的、計算過程、数値の単位、最終結果(OK・NG等)が明示されておらずメモ的な追加説明書の場合には、その追加説明書がどの指摘事項に対応しているのか、指摘事項に対して追加説明が妥当なのかの判定が困難な場合があり、判定に要する時間の長期化につながります。
- 審査で指摘されている部分の補正・追加説明に加えて、関連する部分についても補正・追加説明を行うことが必要な場合があります。しかし、指摘されている部分についてのみ補正・追加説明が提出された場合には、関連する部分との整合性がとれず新たな不整合の原因となります。
*追加説明書での検討結果は、他の部分の構造計算や構造図等に反映させる必要がある場合がありますので、そのような場合には関連部分への反映結果も提出することになります。
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よくある
指摘事項 |
- 実際の構造形式とは異なるモデル化を行った場合のモデル化の妥当性の検討、またはモデルによる計算結果と実際の架構における性状との違いに対する検討が不足している。
- 構造計算書への入力(モデル化)が、意匠図、構造図と整合していない。
- 構造躯体の剛性等のモデル化に影響を与えると思われるそで壁、腰壁等を設けているのにかかわらず、剛性等を評価していない。
- 耐力壁に設けられたスリットの位置・構造方法について、構造図、構造計算書、構造計算プログラムの入力条件などの間で整合がとれていない。
- 構造計算書に記載されている荷重の数値と構造計算プログラムの入力値とが整合していない。
- 非剛床の架構同士を全体剛床として剛性率・偏心率を算出している。
- 伏図でXY基準軸が明示されておらず、構造計算に用いた方向との整合性が確認できない。
- 伏図で小梁やRC雑壁等の位置、床スラブ・耐圧版等の範囲やレベル、デッキプレート等の設置方向等が不明確である。
- 伏図や軸組図で、隣棟間隔やエキスパンションジョイントの位置および有効間隔が記載されていない。
- バルコニーや庇等の突出部の出寸法が明示されていない。
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追加説明書等
作成フロー |
- 追加説明書等について、正式に建築主等に提出する前に調整を行う事ができます。
- 設計者は、判定できない旨の通知(4号様式(別添)、以下4号別添とする)の内容について、回答内容、該当図書、頁欄に記入し、事前追加説明書等作成し、当社へ直接提出して下さい。
※事前追加説明書等の提出における注意点
・電子メールでの提出でも可能ですが、pdf等形式に注意し、容易に見られる様にして下さい。
・大容量になる場合は、電子メールでは対応できない事もあります。
その際には、書類で提出(搬送負担は設計者)をして下さい。
・再指適、回答は原則電子メールで行ないますので、連絡先を明記して下さい。
提出先:tekihan@ehime-center.co.jp 搬送先:松山本社
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構造計算適合性判定の円滑な運用のため、構造計算適合性判定にて追加説明を求めた事項について質疑がある場合、建築主事等の協力のもとに、回答を以下のように致します。
手続き・流れ |
- 設計者は判定できない旨の通知(第4号様式、以下第4号通知とする)の内容についての質疑事項を、当社指定質疑回答書 (第9号様式、以下第9号様式とする。)に記載し、確認申請を提出した建築主事等と当社にそれぞれ提出する。
- 当社は受け取った第9号様式に記載された質疑について回答する。
- 回答方式は、以下の2通りで、適宜どちらの方法とするか決定し、設計者と建築主事等にそれぞれ連絡する。
a.第9号様式に記入しFAXか電子メールによる回答をする。
b.第9号様式の内容について意思疎通を図るのが困難であると判断した場合、構造計算 適合性判定員から設計者と建築主事等に直接電話等で 回答をすることができることとする。
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注意事項 |
- 文章では表現しにくい場合は、適宜第9号様式に図書、資料等追加してください。
- 質疑回答について、必要な図書等の搬送負担は設計者にお願いします。
- 設計支援を求める質疑については、回答できません。
- 直接回答を行う場合は、事前に構造設計者に連絡をします。
なお、この方法を実施する際は、個人情報保護法を厳守していただきます。
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質疑応答フロー |
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(一) |
(二) |
(三) |
床面積の合計 |
構造計算が大臣認定プログラムに
よって行われたもの |
構造計算が左記以外の方法に
よって行われたもの |
1,000㎡以内のもの |
110,000円 |
150,000円 |
1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの |
130,000円 |
210,000円 |
2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの |
140,000円 |
230,000円 |
10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの |
180,000円 |
310,000円 |
50,000㎡を超えるもの |
310,000円 |
580,000円 |
(単位:円) |
※ 2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している
場合は、それぞれ別の建築物とみなす。
※当社が確認申請を引受けた建築物は、判定を行えません。
※当社と委託契約をしている判定員が、代表者である設計事務所の関与した建築物について、その判定は行えません。
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任意判定
対象建築物 |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物を判定業務の対象とする。※
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の認定に係る建築物又は建築物の部分
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律17条第3項の認定に係る建築物又は建築物の部分
- 建築基準法第86条の8第1項の認定に係る建築物又は建築物の部分
- 建築基準法第86条の7第1項の規定を適用して増築又は改築を行う場合の当該増築又は改築を行う独立部分
平成22年2月より上記の建築物について任意判定業務を開始しています。
詳細は任意判定業務規程・約款を参照してください。
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