信頼と安心のもとに住宅を供給できるよう、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が施行され新築住宅を引き渡す場合、保険加入又は供託のいずれかの対応が必要となりました。
住宅瑕疵担保履行法に基づく住宅瑕疵担保責任保険の対象となる住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、保険付保住宅が基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合、被保険者である住宅事業者が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害について、保険金をお支払いいたします。
業務区域 |
愛媛県全域 |
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対象建築物 |
工法、建て方を問わず新築住宅を対象(一部増築を含む) |
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保険のしくみ |
保険のしくみ保険の対象となる基本構造部分品確法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。 |
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取扱い保険法人 |
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住宅リフォーム工事の請負人であるリフォーム事業者様が、リフォーム工事部分の瑕疵について瑕疵担保責任を履行した場合に、その損害をてん補するものです。
なお、リフォーム事業者様が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、リフォーム発注者様に対して直接保険金をお支払いいたします。
保険申込手続き |
保険申込手続きのイメージ |
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完成保証制度 |
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