建築物省エネ法関係(35条・41条)

建築物省エネ法関係(35条・41条)技術的審査手数料

 

一般料金

評価書等有り※1

住宅

戸建住宅 38,500 8,800
共同住宅等※3

基本料金(a)

93,500

(a)+(b)×戸数+(c)

左記料金の1/2

全戸数単価(b)

4,400

共用部(c)

93,500
非住宅建築物 省エネ適判手数料に準ずる

(税込 単位:円)

※1 評価書等有りとは、弊社が交付した又は交付する設計住宅性能評価書、その他の断熱性能等級5、及び一次エネ等級6以上が確認できるものを指します。

※2 変更申請手数料は、弊社で当初の評価を行ったものは一般料金の1/2とする。弊社以外で当初の評価を行ったものは、新規料金を適用する。

※3 共同住宅等にて、1住戸のみの申請の場合、戸建住宅の額とする。

※ 複合建築物とは、住宅部分・非住宅部分を有する建築物とする。

※ 複合建築物の手数料は、非住宅建築物の手数料に住宅の手数料を合算したものとする。

  • 建築確認検査
  • 構造計算適合判定
  • 適合証明
  • 住宅性能評価
  • 住宅瑕疵担保責任保険
  • 化学物質測定
  • 長期優良住宅
  • 低炭素建築物
  • 耐震評定業務
  • 木造住宅耐震診断等評価業務
  • 省エネ適判
  • 住宅性能証明書(贈与税非課税措置)
  • BELS
  • 建築物省エネ法関係(30条・36条)
  • 建築士定期講習
  • 建物状況調査(インスペクション)

TOPへ
戻る