直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置に係る対象家屋であることを証する「住宅性能証明書」及び「増改築等工事証明書」の発行業務を始めました。
申請された住宅が、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋又は大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準へ適合している場合、当該住宅に係る「住宅性能証明書」又は「増改築等工事証明書(租税特別措置法施行令第26条第23項第5号)」を発行します。 また、増改築等が一定の工事(租税特別措置法施行令第26条第23項第1号~第4号)に該当している場合には、当該工事に係る「増改築等工事証明書」を発行します。
愛媛県内全域
平成24年11月21日
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