住宅性能について、平成11年6月、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が制定されて新たに住宅性能の表示基準が設定されました。誰でも、簡単にわかりやすく、住宅の性能を事前に比較できるようになったのです。
性能項目は、<建物の構造>、<劣化の軽減>、<維持管理のしやすさ>、<省エネルギー対策>の必須4項目と、<火災に対する安全性>、<空気環境>、<音への配慮>、<光への配慮>、<高齢者対策>、<防犯に関すること>の選択6項目。
これを専門家が 公正中立的な立場でチェックし、評価書を交付する業務を行うのが、登録住宅性能評価機関である当社です。この住宅性能評価を受けた「性能表示住宅」なら、万一、建築に関わるトラブルが発生した場合も、各地の弁護士会など指定住宅紛争処理機関を通じて、簡便で迅速な紛争処理が可能となります。また、長期優良住宅の普及の促進に関する法律・住宅の品質確保の促進等に関する法律が一部改正され、令和4年2月20日より長期優良住宅認定の際の長期使用構造等を証明する『確認書』も評価業務の中で行えるようになりました。
愛媛県全域
一戸建住宅・共同住宅等
図書の種類 |
明示すべき内容 |
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申請書 |
設計住宅性能評価申請書・建設住宅性能評価申請書 |
自己評価書 |
評価項目ごとの自己評価結果 |
設計内容説明書 |
自己評価の根拠となる設計内容 |
付近見取り図 |
方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 |
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び設備配管に係る外部ますの位置 |
仕様書(仕上表を含む) |
部材の種別(該当する規格等を含む。)、寸法及び取り付け方法 |
各階平面図 |
縮尺、方位、間取り、各室の用途(高齢者等の利用を想定した一の寝室の位置を含む。)、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置、開口部の位置及び構 造、延焼のおそれのある部分の外壁の構造、居室、出入口、廊下及び階段の寸法、階段の構造、段差の位置及び寸法、配管取出口及び縦管の位置、空調ダクトの 位置、点検のための開口及び掃除口の位置、換気口の位置並びに設備及び機材の種別。 |
二面以上の立体図 |
縮尺並びに小屋裏換気口の種別、寸法及び位置 |
断面図又は短計図 |
縮尺、床の高さ、各階の天井高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに外壁、屋根、天井、小屋裏、床、床下及び基礎の構造 |
基礎伏図 |
縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気口の寸法 |
各階床伏図 |
縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
小屋伏図 |
縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
各部詳細図 |
縮尺並びに各部の材料の種別及び寸法 |
各種計算書 |
構造計算その他計算を要する場合における当該計算の内容 |
設計住宅性能評価書又はその写し |
(変更設計住宅性能評価の場合に限られる。) |
詳しくは評価協会へ
これまでの評価実績 | ||
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登録を行っている評価員の人数 |
16名 |
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評価の業務を行う部門の専任の管理者氏名 |
井上 竜治 |
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登録を行った(指定を受けた)年月日 |
平成12年10月3日 |
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規則第17条で定める 掲示の記載事項 |
登録区分 |
法第7条第2項第1号から第3号までに掲げる |
登録番号 |
四国地方整備局長 第3号 |
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登録有効期間 |
令和6年5月6日から令和11年5月5日まで |
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機関名称 |
株式会社 愛媛建築住宅センター |
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代表者氏名 |
代表取締役 井上 竜治 |
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主たる事務所の所在地 |
愛媛県松山市三番町4丁目4番地7 |
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主たる事務所の電話番号 |
089-931-3336 |
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実施する住宅性能評価の種類 |
設計住宅性能評価 |
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実施する住宅性能評価の住宅の種類 |
全ての住宅 |
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業務を行う区域 |
愛媛県の全域 |