建築物を建てる際には、建築基準法に基づき、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならないこととなっています。当社は、指定確認検査機関として確認審査及び中間・完了検査業務を実施しております。
6月1日以降、当社では、令第9条の3にいう 確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準(いわゆるルート2)による確認申請については、規則第3条の13にいう 特定建築基準適合判定資格者である確認検査員(ルート2確認検査員という。)が審査しますので、指定構造計算適合性判定機関等で行う構造計算適合性判定は不要となります。
愛媛県全域
確認申請
中間検査
完了検査
計画変更申請
申請取り下げ
工事取り止め
建築主住所等変更