申請者各位
日頃より各申請にて弊社をご利用いただき誠にありがとうございます。
現行法の4号特例対象建築物で令和7年4月改正法施行により「新2号」に該当する
建築確認申請受付についてお知らせします。
(新2号とは:改正後の法第6条第1項第2号)平屋かつ延べ面積200㎡以下(新3号)以外の建築物
今回の法改正は着工が基準日となり令和7年4月1日以降着工物件は改正法適用となります。
法改正直前には申請の駆け込み申請が予想されるため、改正後新2号となる物件の現行基準での
申請受付を下記の期日とさせていただきます。
◆◆受付終了日(事前申請):令和7年2月28日(金)◆◆
(電子申請は同日中のサーバー到達分まで、郵送は同日消印までとします)
令和7年4月1日以降着工物件は、改正後の新2号での申請が必要です。
現在弊社では「建築士サポートセンター」を開設して改正後の申請サポートを実施しています。
こちらも是非有効活用をしてください。
————————————————————————————————————————
【注意事項】
・上記受付終了日までに申請されたことにより、改正前に建築確認が交付されることを
確約できるものではございません。
十分に余裕をもって申請をお願いします。
・申請時にすべての申請図書が提出されている場合に限ります。
・上記受付終了日までに申請されたものでも、令和7年4月1日以降確認交付になる場合は、
法改正後の内容へ変更が必要です。
————————————————————————————————————————
弊社といたしましては、法改正前の混乱を避け、改正後も安心して申請頂けるよう、
体制整備に努めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
株式会社愛媛建築住宅センター
代表取締役 井上 竜治