松山市 盛土規制法の運用開始について
松山市では、令和6年10月1日から盛土規制法の運用を開始します。
現行では宅地造成等規制法により、松山市内の一部に区域を指定していますが、運用開始後は、
一部の離島を除き市内全域を『宅地造成等規制区域』と『特定盛土等規制区域』に指定をします。
規制区域内では、土地の用途(宅地、農地、森林)にかかわらず、一定規模を超える盛土等を行う場合は、
工事着手前に許可または届出を行う必要がありますのでご注意ください。
詳しくは添付資料をご確認ください。
また建築確認申請においても関係法令となりますので、事前に許可等の要否については確認をお願いいたします。
松山市の窓口は、『松山市 都市整備部 道路河川整備課 盛土・がけ対策担当』です。