愛媛県全域
すべての建築物※
※2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない
構造方法のみで接している場合は、それぞれ別の建築物とみなす。
審査
図書などの補正・追加説明書が必要な場合
期限内に判定できない場合
判定助言委員会の開催
判定結果通知書の交付
判定の取下げ
構造計算適合性判定の業務を円滑に進めるために、構造計算書・追加説明書等の作成に際しては下記のような点に注意して頂きますよう、お願い申し上げます。
■改正建築基準法による構造計算書作成の要点と事例
(日本建築防災協会・日本構造技術者協会、平成19年11月)
※事前追加説明書等の提出における注意点
・電子メールでの提出でも可能ですが、pdf等形式に注意し、容易に見られる様にして下さい。
・大容量になる場合は、電子メールでは対応できない事もあります。
その際には、書類で提出(搬送負担は設計者)をして下さい。
・再指適、回答は原則電子メールで行ないますので、連絡先を明記して下さい。
提出先:tekihan@ehime-center.co.jp
搬送先:松山本社
建築基準法に基づく構造計算適合性判定を要しない、以下の建築物又は建築物の部分(みなし確認を行う場合)について、任意の構造計算適合性判定業務を行います。
平成22年2月より上記の建築物について任意判定業務を開始しています。
詳細は任意判定業務規程・約款を参照してください。