令和4年10月1日に性能向上認定と低炭素建築物認定が改正されます。
新基準は10月1日以降に特定行政庁へ認定申請をしたものから適用されます。
よって、現行の適合証で認定申請をする場合は9月30日までに認定申請を行う必要があります。
弊社では混乱を避けるために、旧基準での性能向上認定と低炭素認定の技術審査の受付を9月16日(金)までとさせていただきます。
(下記図をご確認下さい。)
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