令和4年2月20日に長期優良住宅法が改正され、それによって申請様式や手続きの流れが変更されます。
それにより、現行の適合書交付については、2月16日(水)までとさせていただきます。
なお、現行の適合証で認定申請する場合は、特定行政庁へ2月18日(金)までに行う必要がありますので、ご注意ください!(詳しくは下図確認してください)
2月20日以降の新様式、手数料については、ホームページ内の各業務内でご確認ください
長期優良住宅 新様式 : 手数料
住宅性能評価 新様式 : 手数料
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