押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(国土交通98)(官報令和2年12月23 号外第269号)により法定様式が改正されます
施行日:令和3年1月1日
経過措置:この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができます
下記改正法定様式以外の様式・書式については当面の間、引き続き押印が必要になります
各業務様式集のデータ差し替えは順次進めていきます(最終更新日を参考に新様式か確認してください)
建築確認検査(ファイル先頭番号は様式集先頭番号になっています)
6 10号様式 確認申請書(工作物)法88条1項 20210101
7 11号様式 確認申請書(工作物)法88条2項 20210101
10 13号様式 計画変更確認申請書(工作物)法88条1項 20210101
11 14号様式 計画変更確認申請書(工作物)法88条2項 20210101
17 士法4号の2 構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書 (様式変更無し、印必要です)
住宅性能評価(ファイル先頭番号は様式集先頭番号になっています)
4 5号様式_変更設計住宅性能評価申請書(1面のみ)_20210101
12 7号様式_建設住宅性能評価申請書(新築住宅)_20210101
14 9号様式_変更建設住宅性能評価申請書(1面のみ)_20210101
長期優良住宅(ファイル先頭番号は様式集先頭番号になっています)
3 変更認定申請書(第三号様式)(第八条関係)20210101
低炭素建築物技術的審査(ファイル先頭番号は様式集先頭番号になっています)
省エネ適判(ファイル先頭番号は様式集先頭番号になっています)
構造計算適合判定(ファイル先頭番号は様式集先頭番号になっています)
1 18の2様式 構造計算適合性判定申請書 20210101
2 18の3様式 計画変更構造計算適合性判定申請書 20210101
(一社)住宅性能評価・表示協会が実施要領等を定めている下記業務について押印欄に押印が無くても当面の間、受付受理できます
(1)長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査
(2)低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
(3)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条又は法36条に基づく認定に係る技術的審査
(4)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第13条の2第1項に規定する評価の結果の交付に係る業務
(5)BELS評価業務
(6)建築物のエネルギー消費性能に係る任意評価業務