(国土交通省が実施する「平成 29 年度省エネ性能に関する審査 体制整備事業」の補助)
1.減免対象業務
① BELS評価 業務
②建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る技術的審査業務(法第30条)
③建築物エネルギー消費性能に係る認定に係る技術的審査業務(法第36条)
2.減免対象期間
平成 29 年 8 月 1 日(火)から平成 30 年 1 月 31 日(水)までに申請受付がされ、かつ、平成 30 年 2 月 15 日(木)までに評価書を交付したもの。ただし、補助事業の補助金額が限度額に達した時点で、評価料の減免措置を終了いたします。
3.減免額の対象とならない建築物 (詳細は『評価料金の減免のお知らせ』をご確認ください)
4.減免額について (詳細は『評価料金の減免のお知らせ』をご確認ください)
申請に当たっては、申請書類(申請書、図書等)に加えて、減免額の対象である建築物であることを示す覚書(様式 13)に記名捺印をして提出してください。