建築物省エネ法の施行に伴い平成29年4月1日より同法第11条に基づく基準適合義務、同法第19条に基づく届出が必要になります
申請先:所管行政庁又は登録省エネ判定機関へ
※建築確認申請と省エネ適合性判定申請は同一機関(愛媛建築住宅センター)に提出可能です
※愛媛建築住宅センター(登録番号:四国地方整備局長 第1号 登録年月日:H29年4月1日)
※当社ホームページ 省エネ適判専用ページは準備中です
参考リンク(ページ準備中含む)
・建築物省エネ法のページ(リンク先:国交省HP)
・申請者向け省エネ説明会テキスト 国交省HP
・申請者向け省エネ説明会動画 国交省HP
・省エネ適判・届出の窓口検索サイト (一社)住宅性能評価・表示協会
・建材・設備の検索サイト (一社)住宅性能評価・表示協会
・制度全般・省エネ基準の相談窓口 省エネサポートセンター(一社)日本サステナブル建築協会