住宅証明書(すまい給付金)

業務内容

※【フラット35】Sの適合証明書を取得している場合は、給付金申請に適合証明書が利用できるため「現金取得者向け新築対象住宅証明書」は必要ございません。

「現金取得者向け新築対象住宅証明書」は、新築住宅の住宅ローンの利用がない場合(現金取得者)のすまい給付金の給付要件のひとつである【フラット35】S(金利Bプラン)と同等の基準を満たす住宅であることを証明する書類です。

業務の対象

【対象要件(新築住宅)】

(1)床面積が50m2以上である住宅

(2)施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1.~3.のいずれかに該当する住宅
1.住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
2.建設住宅性能表示を利用する住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

(3)年齢50才以上の者が取得する住宅
※収入額の目安が650万(都道府県民税の所得割額が13.30万円)超の方は対象となりません。

(4)(独)住宅金融支援機構の【フラット35】S(金利Bプラン)の基準を満たす住宅

※本証明業務では下記の1.から4.のいずれかの基準に適合している場合に証明書を発行します。

1.耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)

2.省エネルギー性に優れた住宅
  (断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上)

3.バリアフリー性に優れた住宅(等級3)

4.耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3、維持管理対策等級2等)

業務区域

愛媛県内全域

業務開始日

平成26年4月1日

その他

すまい給付金に関することは下記HPを参照してください。

※お問い合わせは、本社まで(TEL089-931-3336)

  • 建築確認検査
  • 構造計算適合判定
  • 適合証明
  • 住宅性能評価
  • 住宅瑕疵担保責任保険
  • 化学物質測定
  • 長期優良住宅
  • 低炭素建築物
  • 耐震評定業務
  • 木造住宅耐震診断等評価業務
  • 省エネ適判
  • 住宅性能証明書(贈与税非課税措置)
  • 住宅証明書(住まい給付金)
  • BELS
  • 建築物省エネ法関係(30条・36条)
  • 建築士定期講習

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