「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」とは、直系尊属から自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための 金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を贈与により取得した場合において、下記の金額までの贈与につき贈与税が非課税となる 制度です。
詳しくは、「国土交通省のホームページ」をご確認ください。
贈与税の非課税措置に係る対象家屋であることを証する書類として「住宅性能証明書」を発行します。
愛媛県内全域
平成24年11月21日
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