「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)」が公布され、同法第30条において、新築及び省エネ改修を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の所管行政庁による認定をうけることができ、認定を受けた建築物については、容積率等の特例を受けることができるようになりました。又同法第36条において、建築物の所有者は申請により建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁による認定をうけることができ、認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク eマーク)をすることができることになりました。
当社は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、所管行政庁が行う法第30条又は法36条の認定を支援するため、この認定申請に先立って、申請者様のご依頼に応じて当該認定に係る技術的審査を行い、申請者様に対し適合証を交付する下記業務を行います。
業務の内容 |
一般社団法人住宅性能評価・表示協会の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条又は36条に基づく認定に係る技術的審査業務規程・技術的審査の手引きに基づき、一所管行政庁が定める区分に関する技術的審査およびその適合書の交付 |
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業務区域 |
愛媛県全域 |
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業務範囲 および 業務開始日 |
業 務 内 容 : 業務開始日 一戸建ての住宅 : 平成28年5月9日 共 同 住 宅 等 : 平成28年5月9日 複 合 建 築 物 : 準備中 非 住 宅 建 築 物 : 準備中 |
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業務の流れ |
(1)依頼者は、所管行政庁に認定申請する前に、認定に先立って行われる技術的審査を行います。 (2)依頼があった場合、受理をして技術的審査を行います。 (3)審査が終了し、内容の適合が確認出来たのち「適合証」を交付します。 |
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依頼図書の流れ |
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審査料金 |
※1 以下のいずれかの申請を当社に行う場合が対象になります。 ※2 変更申請料金は、当社で当初の評価を行ったものは、 ※3 共同住宅等にて、1住戸のみの申請の場合、一戸建て住宅の額とする。 |
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業務規定 業務約款 |
・規定・約款集へ |
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申請に必要な 図書 |
・建築物のエネルギー消費性能に係る技術的審査依頼書(別記様式7号) ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第7条第1項で定める ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第7条第1項の表に定める |
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建築物省エネ法第30条又は36条認定技術的審査に関する情報 |
・一般社団法人住宅性能評価・表示協会 ・国土交通省(建築物省エネ法のページ) ・独立行政法人建築研究所} ・一般社団法人日本サステナブル建築協会 |
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